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定期報告制度

定期報告は建築基準法により定められた報告制度です。
建築基準法の第8条に「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められております。

概要

建物を所有・管理している人は建築基準法で例外なく、適切な維持管理義務があることが明記されています。
そしてその上で、第12条に「資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない」と定められています。

定期報告には「建築物」「建築設備」「防火設備」「昇降機等」と種類があります(※準用工作物は除いています)。
エレベーターなどの昇降機等は、エレベーターの保守点検業者が請け負うことが多い為、ここでの説明は省略させて頂きます。

多くの建物で対象となるのが「特殊建築物」「建築設備」と新設の「防火設備」の3種類となります。

建物を安全に維持保全するのが目的

建物が建設され利用されるまでには、

企画・設計 →【確認申請】→【中間検査】→【完了検査】→ 利用開始

というように、竣工して利用されるときには、適法に検査を受けていれば安全性は確保されていることになります。

しかし、当然ながらその後の安全性の確保は、所有者や管理者に委ねられます。
その為、事故などが起こらないように、適法に保たれているか、建物の維持管理がきちんとできているかをチェックするのが定期報告制度です。

建築物の安全性確保のための制度イメージ

建築物の安全性確保のための制度イメージ

建築基準法における定期報告制度

建築基準法第12条においては

①建築物 ②建築設備 ③昇降機等 ④防火設備

について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられている。
具体的には、一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者の義務として

①専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、②その結果を特定行政庁へ報告すること

を定めている。

※建築主事を置いている地方公共団体の長のこと。

報告対象の建築物等
国が政令で指定する
  • ①建築物
  • ②建築設備
  • ③昇降機等
  • ④防火設備
特定行政庁が指定する
  • ①建築物
  • ②建築設備
  • ③昇降機
  • ④防火設備
報告手続きの流れ
報告手続きの流れ
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